LEE LAW OFFICE
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| 「在留資格申請」 | 「帰化申請」 | 「遺言書の作成」 | ||
| 日本に在留する外国人は、決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動ができない。外国人が現に有する在留資格とは別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続きを行い法務大臣の許可を受けなければならない。 定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格) 人文知識・国際業務 外交 研究 技術 興行 原則として就労が認められないビザ(在留資格) 留学 就学 研修 短期滞在 就労が認められるビザ(在留資格) 永住者 定住者 日本人の配偶者 |
帰化申請とは、日本に住んでいる外国人が法務大臣の許可を得て、日本国籍を取得し、日本人になること。ただし、帰化には下記の条件が必要。 Ⅰ 引き続き5年以上、日本に住所を有すること Ⅱ 素行が善良であること Ⅲ 生計を営む能力を有すること Ⅳ 日本に対する危険な思想を持っていないこと |
遺言とは、遺言者が自分の死後の法律関係を、一定の方式に従って定める最終的な意思表示のこと。遺言書を作成することをお勧めするケース Ⅰ 法定相続分と異なる配分をしたい場合 Ⅱ 相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合 Ⅲ 配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合 Ⅳ 相続人以外に財産を与えたい場合 |
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| 「遺産分割協議書の作成」 | ||||
| 遺産分割協議書とは、遺産の分割方法について相続人が話し合って合意した内容の書類。全員が同意すれば、法定相続分や遺言と異なる分割をすることもできる。作成にあたっては、被相続人と相続人の本籍や現住所などを特定することが必要。また財産はできる限り具体的に記載することがポイント。 未成年の相続人には、特別代理人の選任が必要な場合がある。 |
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