LEE LAW OFFICE
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| Q. | 永住許可に関するガイドラインを教えて下さい | |
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| A. | ①素行が善良であること ②独立生計を営むに足りる資産又は技能を有する事 ③その人の永住が日本の国益にかなう事 ※原則として引き続き10年以上日本に在留している事、ただし日本人及び永住者の配偶者の場合、婚姻生活が3年以上継続している事 ※現に有している在留資格が最長の期間のものである事 |
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| Q. | 父が亡くなりました。父には死亡退職金や生命保険の死亡保険金が支給されましたが、これらはすべて父の遺産となるのでしょうか? | |
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| A. | 生命保険金に関しては、契約内容によって結論が異なります。保険契約者(保険料を負担していた人)と被保 険者(保険の対象となる人)が被相続人で、受取人が相続人であった場合には、支払われる保険金を受け取る 権利は、当初から受取人固有の権利になるので、相続財産財産には含まれません。受取人が被相続人自身とする契約である場合には、支払われる保険金を受け取る権利は被相続人の財産ですから、相続財産に含まれますなお、死亡退職金の受給権は、受給権者固有の権利として、原則として相続財産に含まれません。 | |
| Q. | 遺留分とは何ですか? | |
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| A. | 遺留分とは、一定の相続人に対して、被相続人の財産の一定割合をその相続人が取得できるものとして保障するものです。被相続人は、自らの有する財産を、遺言や贈与によって自由に処分できますが、一定の相続人に は遺留分が認められており、遺留分を侵害する遺贈等がなされた場合には、自らの遺留分を主張することができます。遺留分を有する者は、兄弟姉妹以外の相続人です。すなわち、配偶者・子・直系尊属です。 | |
| Q. | 自筆証書遺言を作成しましたが、内容の変更はできますか? | |
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| A. | 遺言は、いつでも自由に撤回したり、変更したりすることができます。たとえ「絶対に取り消しません」とか 「変更しません」などと遺言書にかいたとしても、その記載に効力はありません。 | |